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September 07, 2008

凄惨な事件の被害者の行く末

子供を置き去りにして餓死させた母親に判決が下った。

以下、ニュースより

<幼児放置死>母親に懲役6年判決 さいたま地裁

 さいたま地裁は3日、幼児3人を住宅に約10日間置き去りにし、2歳の次男を死亡させたなどとして保護責任者遺棄致死傷罪に問われた埼玉県三郷市早稲田、無職、島村恵美被告(30)に、懲役6年(求刑・懲役8年)を言い渡した。中谷雄二郎裁判長は「親としての自覚や愛情に欠け、人間性にも疑問を抱かせる。あまりにも冷酷で非人道的だ」と述べた。

 判決によると、島村被告は3月3日ごろから約10日間、間借りしていた三郷市内の祖父母宅の一室に、次男健太ちゃんと双子である長女と、長男(6)を十分な食事を与えずに放置。このうち、健太ちゃんを栄養不足や脱水症により死なせ、長女にも10日ほどの入院が必要なけがを負わせた。

 弁護側は「家族や内縁の夫らが子育てに協力してくれず、孤独感を深める中で育児放棄してしまった」と主張していた。

 8月の初公判で検察側が読み上げた長男の供述調書によると、長男は「ママからきちんと面倒をみろと言われたのに、僕がお菓子を食べさせなかった。本当に僕が全部悪い。ママは悪くない。ママに会いたい」などと話し、島村被告をかばっていたという。【小泉大士】

懲役6年。
これが本当に適正な刑量なのか?
刑法に疎い人間にとっては余りにも軽く感じられる。

母親をかばう長男に、何の落ち度は無い。
だが、この母親はこの6歳の長男を攻め立てたらしい。
この子はどうなるのか、
とても気になる。

この事件の被害者として細かいケアを必要とするのは、この長男ではないだろうか。
今は6歳だが、二次性長期など心の揺らぐ時期に適正な相談を受けられるのだろうか。

それ以上に、この長男が成育する環境が得られるのだろうか。
親権は母親のままかも知れない。
そうでなかったとしても、
放置した親類縁者にこの長男を適正に育てる環境を提供できるとは思えない。

親権とは、育てられる親にこそ与えられる権利デあって、
生んだからと言う事実行為のみで与えられる権利であってはならないと思う。

特にこの様な事件の被害者に対して、
適正な育成者、もしくは育成環境の提供、
何より本人が希望した場合の学習権利を国が保障すべきだと思う。

子供を巻き込む凄惨な事件が起きる度に、
その被害者の行く末が気になる。

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